REN SIM「SIM レンタルプラン」利⽤規約
株式会社 H.R.J(以下「当社」といいます。)は、REN SIM「SIM レンタルプラン」利⽤規 約(以下「本規約」といいます。)を以下のとおり定め、REN SIM「SIM レンタルプラン」 サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供いたします。
第⼀章 総則
第 1 条(定義)
本規約における⽤語を以下のように定義いたします。 1. 「REN SIM『SIM レンタルプラン』サービス」(本サービス):本規約に基づいて、REN SIM を利⽤して提供されるワイヤレスデータ通信等のサービスの名称を指します。 2. 「本サービス契約」:本サービスの利⽤に関する契約をいいます。 3. 「契約者」:本サービスに申込み、本サービスにかかる料⾦等を⽀払う義務を負う本サー ビス契約の当事者をいいます。 4. 「利⽤者」:本規約に従い、本サービスを利⽤する者をいいます。 5. 「携帯電話事業者」:当社と直接⼜は間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービス の提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。 6. 「ワイヤレスデータ通信」:携帯電話事業者が提供する無線データ通信パケット交換⽅式 により符号の伝送を⾏うものをいいます。 7. 「ユニバーサルサービス料」:電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保 のための負担⾦に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付⾦及び負担⾦算定 等規則により算出された額に基づいて、当社が定める料⾦をいいます。 8. 「電話リレーサービス料」:聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑化に関する法律に基づ いて制度化されたサービスで、総務⼤⾂から指定された電話リレーサービス提供機関に対 し、業務に要する費⽤に充てるための交付⾦を電話提供事業者が対象の電話番号数に応じ て負担することが義務付けられた料⾦をいいます。 9. 「利⽤者回線」:本サービス契約に基づいて、利⽤者が利⽤する電気通信回線をいいます。 10. 「端末機器」:端末機器の技術基準適合認定等に関する規則で定める種類の端末設備の 機器をいいます。 11. 「REN SIM」:本サービスを利⽤するために契約者が当社からレンタル購⼊する SIM カ ード、その付属品類等の必要機器類⼀式をいいます。 12. 「⾃営端末機器」:利⽤者が本サービスを利⽤するため⾃ら⽤意する端末機器(当社が 利⽤者に対して販売した機器も含みます。)をいいます。 13. 「協定事業者」:当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。 14. 「消費税相当額」:消費税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額ならびに地⽅税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の額をい います。 15. 「課⾦開始⽇」:本サービスの課⾦を開始する⽇をいい、REN SIM 発送⽇の 2 歴⽇後と します。 16. 「利⽤開始⽇」:REN SIM の配達完了⽇をいいます。
第 2 条(契約の単位)
当社は、本サービスにかかる 1 件の申込みごとに契約を締結いたします。ただし、個⼈名義 における本サービスの申込みについては、1 件の契約までといたします。
第 3 条(本規約及び本規約の変更)
1. 契約者⼜は利⽤者は、本サービス契約、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定 に従って本サービスを利⽤するものといたします。なお、本規約は本サービス契約の⼀部を 構成するものといたします。 2. 当社は、⺠法第 548 条の 4 の規定により、お客様の承諾を得ることなく、合理的と認め られる範囲で本規約その他本規約に付随して当社が別に定める事項(以下「本規約等」とい います。)を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本規約等によりま す。 3. 当社は、本規約等を変更する場合は、変更後の本規約等の内容及びその効⼒発⽣時期に ついて、当社のホームページ若しくは当社が別途開設⼜は提携するインターネット上のウ ェブサイト(以下「本サイト」といいます。)に掲⽰する⽅法⼜はその他当社が相当と認め る⽅法により周知いたします。なお、変更後の本規約等は、当該効⼒発⽣時期が到来した時 点で効⼒を⽣じるものといたします。
第 4 条(本サービス及びオプションサービスの申込及び利⽤開始)
1. 本サービス契約は、本サービスの利⽤希望者が本規約に同意の上で、当社が別途定める ⼿続きに従い本サービスへの申込みをし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として 登録し、申込に対して承諾する旨の通知をした時点をもって成⽴するものといたします。な お、当該承諾通知は、契約者が本サイト上で登録した電⼦メールアドレスに電⼦メールを送 信する⽅法をもって実施いたします。 2. 本サービスの利⽤申込みをする者は、契約者及び利⽤者の本⼈確認(⽒名、住所、⽣年 ⽉⽇等の契約者を特定する情報の確認を⾏うことをいいます。以下同じとします。)のため に当社が別途定める書類を、当社が定める期⽇までに提⽰する必要があります。 3. 本サービスの開始⽇は、当社がこれを指定するものといたします。 4. 当社は、申込みがあった時は、原則としてこれを承諾するものといたします。ただし、 次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。 1. 契約者が本サービス契約上の債務の⽀払いを怠るおそれがあると当社が判断したとき。 2. 契約者が第 21 条(利⽤停⽌)第 1 項各号の事由に該当するとき。 3. 契約者が、申込以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことが あり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき。 4. 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき。 5. 申込に際し、契約者が⽀払⼿段として正当に使⽤することができないクレジットカー ドを指定したとき。 6. 契約者が、指定したクレジットカードの名義⼈と異なるとき。 7. 本条第 2 項において、本⼈確認ができないとき。 8. 契約者が未成年者であるとき。 9. 当社の業務の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがあるとき。 5. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は契約者に対しその旨を通知いたします。 6. 当社は、本条第 4 項に掲げる事由の判断のため、契約者に対し、当該契約者の⾝分証明 にかかる公的書類その他の書類の提出を求める場合があります。 7. 当社は、同⼀の契約者が同時に利⽤することのできる本サービスの個数の上限を定める ことができるものといたします。この場合において、当該個数の上限を超えて本 サービスの利⽤の申込があったときは、本条第 4 項の規定にかかわらず、当社は、当該上限 を超える部分にかかる申込を承諾しないことができるものといたします。 8. 契約者は、本サービス契約の申込の際、当社に通知した情報に変更がある場合は、当社 所定の⽅法により、遅滞なく当社に届け出るものといたします。
第 5 条(権利の譲渡制限等)
契約者が、本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第 16 条(REN SIM の譲渡等の禁⽌)の規定による場合を除き、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をするこ とはできません。
第⼆章 本サービス
第 6 条(通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりといたします。本サービ スは接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利⽤することができます。 ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐⾞場、ビルの陰、トンネル、⼭間部等電 波の伝わりにくい場所では、本サービスを利⽤することができない場合があります。 2. 前項の場合、利⽤者は当社に対し、当社の故意⼜は重⼤な過失により⽣じた場合を除き、 本サービスが利⽤できないことによる如何なる損害賠償も請求することはできません。
第 7 条(通信区域の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が⽣じた場合、⼜は携 帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは携帯電話事業者⼜は 協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利 ⽤の制限が⽣じた場合、通信を⼀時的に制限することがあります。 2. 前項の場合、利⽤者は当社に対し、当社の故意⼜は重⼤な過失により⽣じた場合を除き、 通信が制限されることによる如何なる損害賠償も請求することができません。
第 8 条(通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、当社は通信が著しく輻輳するときは、通信時間⼜は特定 の地域の通信の利⽤を制限することがあります。 2. 前項の場合のほか、天災事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場 合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のため に必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通 信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施⾏規則の規定に基づき総務⼤⾂が告⽰によ り指定した機関が使⽤している移動無線装置以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置 をとることがあります。 3. 当社は、利⽤者における⼀定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、 ⼜は⼀定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、若し くは切断することがあります。 4. 当社は、利⽤者間の利⽤の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、帯域を継 続的かつ⼤量に占有する通信について停⽌することがあります。 5. 本条に基づき通信時間等の制限、通信の停⽌が⾏われる場合、利⽤者は当社に対し、通 信時間等が制限されることによる如何なる損害賠償も請求することはできません。 6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び 蓄積を⾏うことがあります。
第 9 条(通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度はベストエフォート⽅式を採⽤しています。 2. 前項に定める通信速度は、実際の通信速度を⽰すものではなく、接続状況、利⽤者が使 ⽤する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下する ものであることを、利⽤者は了承するものといたします。 3. 各プランに定める当⽉ご利⽤データ通信量の上限を超えたことを当社が確認した場合、 当該確認⽇から当⽉末⽇まで通信速度を送受信最⼤ 128kbps にするものといたします。 4. 当社は、本サービスにおける通信速度について、如何なる保証も⾏わないものといたし ます。 5. 利⽤者は、電波状況等により、本サービスを利⽤して送受信されたメッセージ、データ、 情報等が破損⼜は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものといたします。 6. ネットワーク品質の維持及び公正な電波利⽤の観点から、違法ダウンロード等の不正利 ⽤⼜は著しくネットワークを占有するレベルの⼤容量通信をされた場合、前条の通信時間 の制限と併せ、通信速度を制限することがあります。
第 10 条(利⽤者の禁⽌事項)
利⽤者は本サービスを利⽤するにあたり、以下の⾏為を⾏ってはならないものといたしま す。 1. 他⼈の知的財産権その他の権利を侵害する⾏為。他⼈の財産、プライバシー⼜は肖像権 を侵害する⾏為。 2. 他⼈を誹謗中傷し、⼜はその名誉若しくは信⽤を著しく毀損する⾏為。 3. 詐欺、業務妨害等の犯罪⾏為⼜はこれを誘発若しくは扇動する⾏為。 4. わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは⽂書等を送信し、⼜は掲載する ⾏為。 5. 薬物犯罪、規制薬物等の濫⽤に結びつく、若しくは結びつくおそれの⾼い⾏為、⼜は未 承認医薬品等の広告を⾏う⾏為、貸⾦業を営む登録を受けずに⾦銭の貸し付けの広告を⾏ う⾏為。 6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、⼜はこれを勧誘する⾏為。 7. 他⼈のインターネット上のウェブサイト等、本サービスにより利⽤しうる情報を改ざん し、⼜は消去する⾏為。 8. ⾃⼰の ID 情報を他⼈と共有し、⼜は他者が共有しうる状態に置く⾏為。 9. 他⼈になりすまして本サービスを使⽤する⾏為。(他の利⽤者の ID 情報を不正に使⽤す る⾏為、偽装するためにメールヘッダ部分に細⼯を施す⾏為を含みます。) 10. コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、⼜は他⼈が受 信可能な状態のまま放置する⾏為。 11. 他⼈の管理する掲⽰板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット、SMS 等を含 みます。)において、その管理者の意向に反する内容⼜は様態で、宣伝その他の書き込みを する⾏為。 12. 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝⼜は勧誘のメール等を送信する⾏為。 13. 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、⼜はそのおそれのあるメール等 (嫌がらせメール)を送信する⾏為。 14. 違法な賭博・ギャンブルを⾏わせ、⼜は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する⾏ 為。 15. 違法⾏為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公⽂書偽造、殺⼈、 脅迫等)を請負、仲介⼜は誘引(他⼈に依頼することを含みます。)をする⾏為。 16. ⼈の殺⼈現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会 通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する⾏為。 17. ⼈を⾃殺に誘引⼜は勧誘する⾏為、⼜は他⼈に危害の及ぶおそれの⾼い⾃殺の⼿段等を 紹介するなどの⾏為。 18. 犯罪や違法⾏為に結び付く、⼜はそのおそれの⾼い情報や、他⼈を不当に誹謗中傷・侮 辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助 ⻑する⾏為。 19. その他、公序良俗に違反し、⼜は他者の権利を侵害すると当社が判断した⾏為。 20. 他⼈の施設、設備若しくは機器に権限なくアクセスする⾏為。 21. 機械的な発信等により、⻑時間⼜は多数の通信を⼀定期間継続して接続する⾏為。 22. 他⼈が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを利⽤し、⼜はそれ らの運営を妨げる⾏為。 23. その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する態様でリ ンクを貼る⾏為。 24. 利⽤回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える⾏為。 25. 多数の不完了呼を故意に発⽣させる等、通信の輻輳を⽣じさせるおそれのある⾏為。 26. 本⼈の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して⾃動電話ダイヤリングシステ ムを⽤い⼜は合成⾳声若しくは録⾳⾳声等を⽤いて、商業的宣伝や勧誘など⾏う⾏為。 27. ⾃動電話ダイヤリングシステムを⽤い⼜は合成⾳声通信若しくは録⾳⾳声等を⽤い、第 三者が嫌悪感を抱く、⼜はそのおそれのある⾳声通信をする⾏為。 28. SIM カードに登録されている電話番号、その他の情報を変更⼜は消去する⾏為。 29. 位置情報を取得することができる端末機器を利⽤者回線へ接続し、それを他⼈に所持さ せるときは、その所持者のプライバシーを侵害する⾏為、⼜はそのおそれのある⾏為。 30. 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する⾏為。
第三章 REN SIM
第 11 条(REN SIM の管理責任)
1. 契約者等は、REN SIM を善良な管理者の注意をもって管理するものといたします。 2. 契約者等は、REN SIM が盗難、紛失⼜は毀損した場合は、速やかに当社に届け出るもの といたします。 3. 当社は、第三者が REN SIM を利⽤した場合であっても、その REN SIM の貸与を受けて いる契約者等が利⽤したものとみなして取り扱います。 4. 利⽤者による本条の管理責任は、契約者等が負うものといたします。 5. 当社は、REN SIM の盗難、紛失⼜は毀損に起因して⽣じた損害等について、⼀切の責任 を負わないものといたします。
第 12 条(REN SIM 利⽤にかかる利⽤者の義務)
1. 利⽤者は、REN SIM を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準に適合する よう維持するものといたします。 2. 利⽤者は、REN SIM について次の事項を遵守するものといたします。 1. REN SIM を変更し、分解し、若しくは損壊し⼜はその設備に線条その他の導体等を接 続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して REN SIM を保護する必要があると きはこの限りではありません。 2. 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を ⾏わないこと。 3. REN SIM に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更⼜は消去しな いこと。
第 13 条(REN SIM の引渡し)
1. 当社は契約者に対して、REN SIM を契約者⼜は利⽤者の契約書上の⽇本国内における住 所に送付いたします。 2. 天災、地変、⽕災、戦争、内乱、その他不可抗⼒等、当社の責によらない事情が⽣じたと きは、当社は、契約者⼜は利⽤者に REN SIM の送付を、その事由が終了するまで遅延した 場合といえども、遅滞の責任を負わないものといたします。
第 14 条(担保責任)
1. 当社は、契約者等に対して、引渡し時において REN SIM が正常な性能を備えているこ とのみを担保し、REN SIM の商品性及び契約者等の使⽤⽬的への適合性については担保い たしません。 2. 契約者等が当社に対して、契約者等が REN SIM を受領した後、8 ⽇以内に REN SIM の 性能につき、⼝頭(電話等)⼜は書⾯による通知をなさなかった場合は、REN SIM は正常 な性能を備えた状態で契約者等に引き渡されたものといたします。また、送付の完了をもっ て、REN SIM に対する危険の負担は契約者等に移転するものといたします。
第 15 条(⾮保証等)
1. 当社は、契約者⼜は利⽤者(以下、本条において「契約者」といいます。)が改変等で REN SIM に変更を加えたこと、⼜は、REN SIM が正常に作動しない環境下での使⽤(⾼温・⽔ 濡れ等を含みますがこれらに限りません。)したことにより、契約者が本サービスを正常に 利⽤できない場合について責任を負わないものといたします。 2. 当社は、REN SIM に動産保険を付保しないものとし、契約者はこれを承認いたします。 3. 不可抗⼒やシステム上のトラブル等を起因として、本サービスが実施できなかったこと により、契約者に⽣じた不利益、損害について、当社は⼀切の責任を負いません。
第 16 条(REN SIM の譲渡等の禁⽌)
1. 契約者等は REN SIM を第三者に譲渡・転貸し、⼜は REN SIM について質権、抵当権及 び譲渡担保権その他⼀切の権利を設定できません。ただし、本サービス申込時に、契約者と 利⽤者との関係性について、当社が確認できた場合のみ、REN SIM を利⽤者に限り譲渡の み認めるものといたします。 2. 契約者等は、REN SIM について、他から強制執⾏その他法律的、事実的侵害がないよう に保全するとともに、そのような事態が発⽣したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やか にその事態を契約者等の責任と負担により解消させるものといたします。 3. 前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者等は、そのために当社 に⽣じた⼀切の責任を負担いたします。
第 17 条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等 は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次 ぎます。
第 18 条(⾃営端末機器)
1. 利⽤者は、本サービスを利⽤するために必要となる設備については、利⽤者が⾃⼰の費 ⽤と責任において準備及び維持するものといたします。 2. 利⽤者は、本サービスを利⽤するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、 当該⾃営端末機器での本サービスの利⽤をできないものといたします。 3. 当社は、前項の場合において、利⽤者⼜は第三者に⽣じた損害について、⼀切の責任を 負わないものといたします。
第四章 提供の中断、⼀時中断、利⽤停⽌及び解除
第 19 条(提供の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがありま す。 1. 当社⼜は協定事業者若しくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上⼜は⼯事上やむ を得ないとき。 2. 第 7 条(通信区域の制限)、第 8 条(通信時間等の制限)及び第 9 条(通信速度等)に より通信利⽤を制限するとき。 3. 携帯電話事業者の約款により通信利⽤を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利⽤の中断について、損害賠償⼜は本サービスの料 ⾦の全部⼜は⼀部の返⾦はいたしません。
第 20 条(契約者からの請求による利⽤の⼀時中断)
1. 当社は、契約者からの当社所定の⽅法により請求があったときは、本サービスの利⽤の ⼀時中断を⾏います。 2. 前項に基づき、本サービスの利⽤の⼀時中断を受けた契約者が、当該利⽤の⼀時中断の 解除を請求する場合は、当社所定の⽅法により⾏うものといたします。 3. 本サービスの利⽤の⼀時中断及び当該利⽤の⼀時中断の解除の⼿続きは、請求を受け付 けてから⼀定時間経過後に完了いたします。当該利⽤の⼀時中断の請求後、⼿続き完了まで に⽣じた利⽤料⾦は契約者による利⽤であるか否かにかかわらず、契約者の負担といたし ます。 4. 本サービスの利⽤の⼀時中断があっても、本サービスの利⽤料⾦(プラン料、ユニバー サルサービス料、電話リレーサービス料等)は発⽣いたします。
第 21 条(利⽤停⽌)
1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、契約者が次のいずれかに該当する 場合には、当社が定める期間、本サービスの提供を停⽌することがあります。 1. 本サービスの料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。 (当社が定める⽅法による⽀払いのないとき、及び、⽀払期⽇経過後に⽀払われ当社がその ⽀払の事実を確認できないときを含みます。) 2. 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したと き。 3. 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届 出を怠ったとき、⼜は届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 4. 第 4 条第 2 項に定める本⼈確認に応じないとき。 5. 第 18 条(⾃営端末機器)の規定に違反し、本サービスを技術基準に適合しない⾃営端 末機器で利⽤したとき。 6. 当社の業務⼜は本サービスにかかる電気通信設備に⽀障を及ぼし、⼜は故障を及ぼす おそれのある⾏為が⾏われたとき。 7. 本サービスが他の契約者に重⼤な⽀障を与える態様で使⽤されたとき。 8. 本サービスが違法な態様で使⽤されたとき。 9. 前各号のほか、本規約の定めに違反する⾏為が⾏われたとき。 2. 本条に基づく本サービスの提供の停⽌があっても、本サービスの利⽤料⾦(プラン料、 ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料等)は発⽣いたします。 3. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停⽌について、損害賠償⼜は本サービスの料 ⾦の全部⼜は⼀部の返⾦はいたしません。
第 22 条(当社による利⽤契約の解除)
当社は、契約者等が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、契約者の利⽤契約 を解除することがあります。
第 23 条(解約)
1. 契約者は、「別紙 2 第 3 解約⼿続き」の記載条件等その他当社が定める⼿続きに従い、本 サービス契約を解約することができるものといたします。 2. 前項に定める解約⼿続きに基づく本サービス契約の終了時点は、解約⼿続きが完了した 時点といたします。当⽉末付けの解約⼿続きは毎⽉ 25 ⽇をもって締め切ります。ただし、 本サービス契約の終了後ワイヤレスデータ通信の利⽤が可能な場合で、かつ当該機能の利 ⽤が確認された場合にあっては、本サービス契約の終了にかかわらず、契約者は本規約の定 めに基づく当該利⽤にかかる料⾦を⽀払うものといたします。 3. 契約者が REN SIM の修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の REN SIM を受領しない場合は、別途当社の指定する期⽇をもって本サービスを解約するものといた します。
第 24 条(初期契約解除)
本サービス契約については、初期契約解除はできません。
第五章 料⾦
第 25 条(料⾦)
1. 当社が提供する本サービスの料⾦は、プラン料、⼿続に関する料⾦及びユニバーサルサ ービス料、電話リレーサービス料等、別紙 2 に定めるところによるものとし、契約者はこれ らの料⾦について当社に⽀払う義務を負うものといたします。 2. プラン料は、課⾦開始⽇から当該サービスを提供した最後の⽇までの期間のサービスに ついて発⽣いたします。この場合において、第 21 条(利⽤停⽌)の規定により本サービス の提供が停⽌された場合における当該停⽌の期間は、当該サービスにかかるプラン料の算 出について、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものといたします。
第 26 条(プラン料等の⽀払義務)
本サービスの契約者は、本サービス契約に基づいて当社が定めた課⾦開始⽇から本サービ ス契約の解除があった⽇が属する⽉の末⽇までの期間について、別紙 2 に規定する各料⾦ の⽀払いを要します。
第 27 条(料⾦の計算等)
料⾦の計算⽅法ならびに料⾦の⽀払⽅法は、別紙に定めるところによることとし、契約者は これを了承いたします。
第 28 条(割増⾦)
契約者は、料⾦の⽀払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、 その免れた額の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として⽀払うもの といたします。
第 29 条(延滞利息)
契約者は、料⾦その他の債務について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払がない場合には、⽀払 期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.6% の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払うものといたします。
第六章 損害賠償
第 30 条(本サービスの利⽤不能による損害)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提 供をしなかったときは、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が認知した 時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その利⽤者の損害を賠償 いたします。 2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が 認知した時刻以後のその状態が連続した時間について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その ⽇数に対応するその本サービスにかかる次の料⾦の合計額を、発⽣した損害とみなしその 額を上限として賠償いたします。 1. プラン料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及びオプションサービス 利⽤料等 3. 当社の故意⼜は重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前⼆項の規定 は適⽤いたしません。また、当社は、相当因果関係のない、間接損害、特別損害、偶発的損 害、派⽣的損害、結果的損害及び逸失利益については、⼀切責任を負わないものといたしま す。
第 31 条(免責)
1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、 情報等の内容等が変化⼜は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合 に、それが当社の故意⼜は重⼤な過失により⽣じたものであるときを除き、その損害を賠償 する責任を負いません。 2. 当社は、本規約等の変更により⾃営端末機器の改造⼜は変更を要することとなる場合で あっても、その改造等などに要する費⽤については負担しません。
第 32 条(損害賠償額の上限)
当社が契約者等に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、 当該契約者等に現実に発⽣した通信損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社 が当該損害の発⽣までに当該契約者等から受領した料⾦の額を上限とします。ただし、当社 に故意若しくは重⼤な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第 33 条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業⽤電気通信設備規則に適合するよう維持いたします。
第 34 条(利⽤者の維持責任)
1. 利⽤者は、REN SIM 及び⾃営端末機器を、当社の定める技術基準及び技術的条件に適合 するよう維持するものといたします。 2. 前項の規定によるほか、利⽤者は、⾃営端末機器を無線設備規則に適合するよう維持す るものといたします。
第 35 条(利⽤者の切分責任)
利⽤者は、⾃営端末機器が利⽤者回線に接続されている場合であって、利⽤者回線その他当 社の電気通信設備を利⽤することができなくなったときは、その⾃営端末機器に故障のな いことを確認のうえ、当社に REN SIM の修理請求をするものといたします。
第 36 条(保証の限界)
1. 当社は、通信の利⽤に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続して いる電気通信設備等いかなる通信の品質も保証することはできません。 2. 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術⽔準、通信回線等のインフラス トラクチャーに関する技術⽔準及びネットワーク⾃体の⾼度な複雑さにより、現在の⼀般 的技術⽔準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 37 条(サポート)
1. 当社は、利⽤者に対し、本サービスの利⽤に関する当社が定める内容の技術サポートを 提供いたします。 2. 当社は、前項に定めるものを除き、利⽤者に対し、保守、デバッグ、アップデート⼜は アップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第⼋章 雑則
第 38 条(位置情報の送出)
1. 携帯電話事業者⼜は協定事業者がワイヤレスデータ通信にかかる当社との間に設置した 接続点と利⽤者回線との間の通信中にその当社にかかる電気通信設備から携帯事業者が別 に定める⽅法により位置情報の要求があったときは、利⽤者があらかじめ当社への位置情 報の送出にかかる設定を⾏った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、利⽤ 者は、あらかじめ承諾するものといたします。 2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の 如何によらず、⼀切の責任を負わないものといたします。
第 39 条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、利⽤者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、 利⽤することがあります。利⽤者は、利⽤者から必要な情報が提供されないことにより、当 社が⼗分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとい たします。
第 40 条(反社会的勢⼒排除に対する表明保証)
1. 契約者等は、本サービス契約締結時及び締結後において、⾃らが暴⼒団⼜は暴⼒団関係 企業・団体その他反社会的勢⼒ではないこと、反社会的勢⼒の⽀配・影響を受けていないこ とを表明し、保証するものといたします。 2. 契約者等が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は何ら 催告することなく本サービス契約を解除することができるものといたします。 1. 反社会的勢⼒に属していること。 2. 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していること。 3. 反社会的勢⼒を利⽤していること。 4. 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしているこ と。 5. 反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していること。 6. ⾃ら⼜は第三者を利⽤して関係者に対し、詐術、暴⼒的⾏為、⼜は脅迫的⾔辞を⽤い たこと。 3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する 責任を負うものとし、⾃らに⽣じた損害の賠償を当社に求めることはできないものといた します。
第 41 条(他の事業者への情報の通知)
契約者は、本サービスの料⾦、オプションサービス利⽤料及びその他の債務の⽀払いをしな い場合⼜は第三者によるなりすまし等の不正⾏為その他の犯罪⾏為があった場合、当社が、 当社以外の事業者からの請求に基づき、⽒名、住所、契約者識別番号、⽣年⽉⽇及び⽀払状 況等 の情報を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものといたします。
第 42 条(本サービスの廃⽌)
1. 当社は、本サービスの全部⼜は⼀部を廃⽌することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃⽌するときは、相当な期間前に契約者等に告 知いたします。
第 43 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更⼜は電気通信設備の更改 等に伴い、利⽤者が使⽤する端末の改造⼜は撤去等を要することとなった場合であっても、 その改造⼜は撤去に要する費⽤について負担しないものといたします。
第 44 条(本サービスの変更等)
当社は、事前に通知その他の⼿続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるも のといたします。ただし、契約者等にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するも のとし、当社 Web ページ等、合理的な⽅法で通知するものといたします。
第 45 条(債権の譲渡及び譲受)
1. 契約者は、プラン料等本サービスにかかわる債権を当社が指定する譲渡先に譲渡するこ とをあらかじめ承諾するものといたします。この場合、当社は、契約者への個別の通知⼜は 譲渡承諾の請求を省略するものといたします。 2. 契約者は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、⼜は将来有することとなる相 殺の抗弁、同時履⾏の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁を譲受⼈に主張せず、 また、契約の不成⽴、不存在を主張しないことに同意いたします。 3. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者の規約等が定めるところにより当社 に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ 承諾するものといたします。この場合、本サービスを提供する事業者及び当社は、契約者へ の個別の通知⼜は譲渡承諾の請求を省略するものといたします。 4. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料⾦とみ なして取り扱います。
第 46 条(分離性)
本規約の⼀部分が無効で強制⼒をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有 効性はその影響を受けず引き続き有効で、その条件に従って強制⼒を持ち続けるものとい たします。
第 47 条(協議)
当社及び契約者は、本サービス契約、本サービス⼜は本規約に関して疑義が⽣じた場合には、 両者が誠意をもって協議のうえ解決するものといたします。
第 48 条(その他)
1. 本サービス契約及び本規約から⽣じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者 ⼜は利⽤者に対して明⽰的に通知しない限り、放棄されないものといたします。 2. 本規約は、⽇本の国内法に準拠し、⽇本の法律に従って解釈されるものとし、本サービ ス契約、本規約若しくは本サービスに関する紛争⼜は本サービスに基づいて⽣じる⼀切の 権利義務に関する紛争は、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄 裁判所といたします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が⽣じてから⼀年以内に提起されなければ ならないものといたします。
別紙 1
通則
1.提供事業者
REN SIM サービスの提供事業者: 株式会社 H.R.J 電気通信役務の内容: MVNO サービス 品質: - 申込みプランの上限まで⾼速通信 (下り最⼤ 187.5Mbps、上り最⼤ 37.5Mbps) - 通信速度はベストエフォート⽅式で保証はなし - 接続状況により速度変動の可能性あり お問い合わせ先: REN SIM カスタマーセンター 0566-95-3050 受付時間:平⽇ 10:00〜17:00(⼟⽇祝、年末年始、メンテナンス⽇は除く) 注意事項: - 通信速度は利⽤状況による変動があり、保証はなし - 通信区域は携帯電話事業者の通信区域に準拠 - 屋内や地下など電波が届きにくい場所の場合、通信速度が低下する可能性あり - 違法ダウンロードや⼤容量通信の場合、通信制限の可能性あり
2.料⾦の計算⽅法等
- SIM 発送⽇を起算⽇として 2 ⽇後から料⾦を計算 - 通信料⾦は通信の種類ごとに合計した額を請求 - 業務上やむを得ない場合は課⾦開始⽇を変更する可能性あり
3. 端数処理
- 計算結果に 1 円未満の端数が⽣じた場合は切り捨て
4.料⾦等の⽀払い
⽀払⽅法および⽀払期⽇: 個⼈名義での契約: 1. クレジットカード - 契約事務⼿数料:申込み時 - プラン料:当⽉ 5 ⽇ - 初⽉利⽤料:翌⽉ 5 ⽇に請求 クレジットカードの振替⽇: クレジットカード会社の利⽤規約に定められた振替⽇に契約者指定の⼝座から引落し
5.消費税相当額の加算
- 料⾦表に定める料⾦には、税別額に消費税相当額を加算
別紙2
REN SIM 提供条件書
1 プランについて
1. プランの種類
- 楽天回線プラン 100GB - Softbank 回線プラン 100GB ※各プランは、当⽉のデータ通信量が上限を超えた場合、当⽉末⽇まで通信速度が 128kbps に制限されます。
2. プランの料⾦請求
- 課⾦は課⾦開始⽉から課⾦終了⽉まで⾏われます。 - 課⾦開始⽉の請求は、SIM 発送から 2 歴⽇後を起算⽇とし、⽉単位の額を請求します。
3. 料⾦額
- 楽天回線プラン 100GB: 3,300 円(税込) - Softbank 回線プラン 100GB: 4,692 円(税込) ※お申込み後のプラン変更は不可。ただし、解約後の新規申込みは可能。
4. 契約期間
- 契約期間の定めはありません。
第 2 ⼿続きに関する⼿数料
1. ⼿数料の種類
- 契約事務⼿数料: 3,300 円(税込) - SIM 発⾏⼿数料: 3,300 円(税込) - SIM 再発⾏⼿数料: 3,300 円(税込) - 請求書発⾏⼿数料: 220 円(税込) - 督促⼿数料: 330 円(税込)
第 3 解約⼿続き
- 解約⼿続きはマイページから⾏います。当⽉末付けの解約⼿続きは毎⽉ 25 ⽇締め切り、 26 ⽇以降の⼿続きは翌⽉末解約となります。
第 4 ユニバーサルサービス料
1. 適⽤
- 契約者はユニバーサルサービス料を⽀払う必要があります。
2. 料⾦額
- ユニバーサルサービス料はプラン料に含まれます。制度にかかる負担⾦の変更があっ た場合、変更後の料⾦額が徴収されます。
第 5 電話リレーサービス料
1. 適⽤
- 契約者は電話リレーサービス料を⽀払う必要があります。
2. 料⾦額
- ユニバーサルサービス料はプラン料に含まれます。制度にかかる負担⾦の変更があっ た場合、変更後の料⾦額が徴収されます。